クレーン運転業務特別教育(学科)の開催について
事業者は労働者を吊り上げ荷重5トン未満のクレーン運転の業務に従事させるためには、特別の教育を行わなければなりません。
本講習は、事業者の代わりに実施しているクレーン運転業務特別教育です。
(安衛法第59条 安衛則第36条 クレーン則第21条)
本講習は、事業者の代わりに実施しているクレーン運転業務特別教育です。
(安衛法第59条 安衛則第36条 クレーン則第21条)
クレーン運転業務特別教育(学科)の受講料
●非会員事業場●
1名 ¥11,719
1名 ¥11,719
(受講料:¥10,014 消費税10%込 テキスト代:¥1,705 消費税10%込)
●西野田労基会員事業場●
1名 ¥10,719
1名 ¥10,719
(受講料:¥10,014 消費税10%込 テキスト代:¥1,705消費税10%込)
(会員割引として¥1,000割引します)
(会員割引として¥1,000割引します)
クレーン運転業務特別教育申込受付 R7年2月期講習
R7年 2月 27日・28月講習 |
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申込受付開始 |
受 付 中 |
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▼開催の詳細▼
講習会場
西淀川中小企業会館
大阪市西淀川区御幣島2-1-17
JR東西線 御幣島駅下車 ②出口より約2分
大阪市西淀川区御幣島2-1-17
JR東西線 御幣島駅下車 ②出口より約2分