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西野田地域産業保健センター

西野田地域産業保健センターのご案内

平成20年4月1日から
常時50人未満の労働者を使用する事業場で長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務づけられました

平成18年4月1日より常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働安全衛生法の改正により、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられました。

これが、平成20年4月1日から常時50人未満の労働者を使用する事業場でも義務づけられました。

時間外・休日労働時間(休憩時間を除き1週間あたりの労働時間が40時間を超えた場合に、その超えた時間をいいます)が1ヶ月あたり100時間を超えて疲労の蓄積が認められる労働者が労働安全衛生法第66条の8に基づく面接指導の対象となります。

時間外・休日労働の算出方法

1時間外・休日労働の算出方法

時間外・休日労働の算出方法
時間外・休日労働時間は以下の計算式で算出します。

時間外・休日労働時間数
= 1ヶ月の総労働時間数 ― (計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7) × 40
【1ヶ月の総労働時間数 = 労働時間数 + 延長時間数 + 休日労働時間数】

産業医等による個別訪問指導のご案内

医師会所属の認定産業医が貴事業場を訪問し、健康管理指導を行います。西野田地域産業保健センターは、50人未満の企業の健康管理の援助をするために、国(厚生労働省)から医師会が受諾したサービス事業ですので費用はすべて無料です。

労働安全衛生法第66条の4

 

事業者は、労働者の健康診断を実施した結果、異常の所見があると診断された労働者について医師の意見を聴かなければならない。

健康診断を実施した結果、異常所見(有所見)の診断があった労働者について、法律に基づく医師の意見を聴きたい。また、過重労働による健康診断についての医師による助言指導をして欲しい等なんでもご相談ください。

西野田地域産業保健センターがお手伝いします

まずは下記コーディネーターまでご相談ください。 (企業・個人の秘密は厳守されます。)
コーディネーターにご一報くだされば、直ちに貴社ご担当者に連絡・調整の上、医師会の産業医等が訪問し、相談、指導、その他産業保健に関する資料・情報等の提供をさせていただきます。

1西野田地域産業保健センター

西野田地域産業保健センター
大阪市此花区西九条5-3-60 (一社)西野田労働基準協会 内
コーディネーター; 加藤 栄一
(基本的に ・水・金の週3日の勤務(10:00~16:00)ですが、業務により変動する場合があります)
06-6462-4451 (西野田労働基準協会 内)

2西野田地域産業保健センター

担当医師会(所在地等)
西淀川区医師会
大阪市西淀川区姫島6-3-36
西淀川公害医療センター内
電話 06-6461-0543
此花区医師会
大阪市此花区西九条5-4-24
此花会館4階
電話 06-6462-0572
福島区医師会
大阪市福島区大開2-1-5
電話 06-6461-1533
一般社団法人西野田労働基準協会
〒554-0012
大阪府大阪市此花区西九条5-3-60
TEL.06-6462-4451
 FAX.06-6462-4452
窓口受付時間
・午前 9:00 ~ 12:00
・午後 1:00 ~   4:30

技能講習一覧
・石綿作業主任者
・玉掛け技能講習
・フォークリフト
 運転技能講習
・有機溶剤作業主任者
 技能講習
・特定化学物質及び
 四アルキル鉛等作業
 主任者技能講習
・安全衛生推進者養成講習

特別教育一覧
・クレーン運転業務
 特別教育(学科)
・アーク溶接業務特
 別教育(学科)
・自由研削といし取
 替等業務特別教育
・粉じん作業特別教育

玉掛け・フォークリフト・有機溶剤・特化物
■大阪労働局登録教習機関
(登録第9号)
登録満了日:令和 6年3月30日

安全衛生推進者
■大阪労働局登録教習機関
(登録第4号)
登録満了日:令和 6年10月7日
 
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