安全管理者選任時研修の開催について
特定の業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、安全管理者を選任しなければなりません。平成18年10月1日より、事業場において安 全管理者を選任する場合は従来の選任要件としての学歴と実務経験に加え、「安全管理者選任時教育」(厚生労働大臣が定める研修)を受講することが義務づけ られ、労働基準監督署へ選任届を提出する場合「受講修了」した旨の記載が必要となりました。またこれは過去2年間遡及して施行されるため、平成18年10 月1日の時点において、安全管理者としての実務経験が2年に満たない方についても受講が義務づけられます。安全管理者としての実務経験が2年に満たない 方、安全管理者に新たに就く方は本研修を修了されることが絶対条件となりますので、受講されることをお勧めします
(労働安全衛生法第11条、労働安全衛生規則第5条第1号)
(労働安全衛生法第11条、労働安全衛生規則第5条第1号)
文章受講対象者;下記のいずれかに該当し、新たに安全管理者の職務に就く者、または安全管理者として選任され経験年数が2年未満の者 | |
(1) |
大学又は高等専門学校における理科系統の学科を修めて卒業した者で、その後2年以上の産業安全の実務に従事した経験を有する者。 |
(2) |
高等学校等において、理科系統の学科を修めて卒業した者でその後4年以上の産業安全の実務に従事した経験を有する者。 |
(3) |
大学又は高等専門学校における、理科系統の課程以外の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。 |
(4) | 高等学校において、理科系統の学科以外の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者。 |
(5) | 上記以外のものについては、産業安全の実務に従事した経験が7年以上のもの |
安全管理者選任時研修の受講料
●非会員事業場●
1名 ¥17,050
1名 ¥17,050
(受講料;\15,400 消費税10%込 テキスト代;\1,650 消費税10%込 )
●西野田労基協会会員事業場●
1名 ¥15,950
(受講料;\14,300 消費税10%込 テキスト代;\1,650 消費税10%込 )
参考:安全管理者を選任すべき対象業種
1参考:安全管理者を選任すべき対
業種 | 規模 |
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 常時50人以上 |
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講習会場
此花会館梅香殿
〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条5丁目4-24
TEL:06-6461-1547
JR西九条駅下車 徒歩5分
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