職長・安全衛生責任者教育~
特日頃作業中の労働者を直接指揮監督する職長クラスは、労働災害防止活動を推進する最も重要な位置づけにあります。このため労働安全衛生法では、事業者責任において職長に対する所定の安全衛生教育を行わなければならないことを定めています。
また、平成18年4月1日施行の改正労働安全法により職長等の教育事項に、危険性・有害性等の調査に関する事項が追加されました。(安全衛生法第28条2)
ま た、平成13年4月より、建設現場の第一線における安全衛生責任者等(新たに又は将来選任される予定の者及び選任されて間もない者)の職務励行が安全衛生 水準の確保上及び統括管理体制を効果的に機能させる上から重要であり、職長カリキュラムに追加して安全衛生責任者教育(2時間相当)を実施することとされ ています。(厚生労働省平成13年3月26日付け基発178号通達 改正:平成18年 5月12日付け 基発第0512004号)
当協会は事業者に代わって本教育を実施するものです。
(安全衛生法第60条 施行令第19条)
また、平成18年4月1日施行の改正労働安全法により職長等の教育事項に、危険性・有害性等の調査に関する事項が追加されました。(安全衛生法第28条2)
ま た、平成13年4月より、建設現場の第一線における安全衛生責任者等(新たに又は将来選任される予定の者及び選任されて間もない者)の職務励行が安全衛生 水準の確保上及び統括管理体制を効果的に機能させる上から重要であり、職長カリキュラムに追加して安全衛生責任者教育(2時間相当)を実施することとされ ています。(厚生労働省平成13年3月26日付け基発178号通達 改正:平成18年 5月12日付け 基発第0512004号)
当協会は事業者に代わって本教育を実施するものです。
(安全衛生法第60条 施行令第19条)
職長・安全衛生責任者教育の対象者
職長等安全衛生教育・・・建設業の職長・安全衛生責任者等班長等に現場監督者
* 製造業は次に掲げるものを除きます
① 食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)
② 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
③ 衣服その他の繊維製品製造業
④ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
⑤ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
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職長・安全衛生責任者教育の受講料
●非会員事業場●
1名 ¥17,050
(受講料:15,400 消費税10%込 テキスト代:\1,650 消費税10%込)
●西野田労基会員事業場●
1名 ¥15,950
(受講料:\14,300 消費税10%込 テキスト代:\1,650 消費税10%込)
職長・安全衛生責任者教育申込受付 R6年12月期講習
令和 6年12月5日・6日講習 |
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受付け9月5日開始 |
受 付 中 |