西野田地域産業保健センターのご案内
平成20年4月1日から
常時50人未満の労働者を使用する事業場で長時間労働者への医師による面接指導の実施が義務づけられました
平成18年4月1日より常時50人以上の労働者を使用する事業場では、労働安全衛生法の改正により、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられました。
これが、平成20年4月1日から常時50人未満の労働者を使用する事業場でも義務づけられました。
時間外・休日労働時間(休憩時間を除き1週間あたりの労働時間が40時間を超えた場合に、その超えた時間をいいます)が1ヶ月あたり100時間を超えて疲労の蓄積が認められる労働者が労働安全衛生法第66条の8に基づく面接指導の対象となります。
時間外・休日労働の算出方法
1時間外・休日労働の算出方法
時間外・休日労働の算出方法 |
時間外・休日労働時間は以下の計算式で算出します。
時間外・休日労働時間数 = 1ヶ月の総労働時間数 ― (計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7) × 40 【1ヶ月の総労働時間数 = 労働時間数 + 延長時間数 + 休日労働時間数】 |
産業医等による個別訪問指導のご案内
医師会所属の認定産業医が貴事業場を訪問し、健康管理指導を行います。西野田地域産業保健センターは、50人未満の企業の健康管理の援助をするために、国(厚生労働省)から医師会が受諾したサービス事業ですので費用はすべて無料です。
労働安全衛生法第66条の4
事業者は、労働者の健康診断を実施した結果、異常の所見があると診断された労働者について医師の意見を聴かなければならない。 |
健康診断を実施した結果、異常所見(有所見)の診断があった労働者について、法律に基づく医師の意見を聴きたい。また、過重労働による健康診断についての医師による助言指導をして欲しい等なんでもご相談ください。
西野田地域産業保健センターがお手伝いします
まずは下記コーディネーターまでご相談ください。 (企業・個人の秘密は厳守されます。)
コーディネーターにご一報くだされば、直ちに貴社ご担当者に連絡・調整の上、医師会の産業医等が訪問し、相談、指導、その他産業保健に関する資料・情報等の提供をさせていただきます。
1西野田地域産業保健センター
西野田地域産業保健センター |
大阪市此花区西九条5-3-60 (一社)西野田労働基準協会 内 コーディネーター; 山口 政雄 【TEL】070-2199-1885 (基本的に 月・水・金の週3日の勤務(10:00~16:00)ですが、業務により変動する場合があります |
2西野田地域産業保健センター
担当医師会(所在地等) | ||
西淀川区医師会 大阪市西淀川区姫島6-3-36 西淀川公害医療センター内 電話 06-6461-0543 |
此花区医師会 大阪市此花区西九条5-4-24 此花会館4階 電話 06-6462-0572 |
福島区医師会 大阪市福島区大開2-1-5 電話 06-6461-1533 |